(73) 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
(74) 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
(75) 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。
(76) 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
(77) 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
(78) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
(79) 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
 
(80) 視聴者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。
(81) 報酬または賞品をともなう視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
(82) 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
(83) 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
(84) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
(85) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人におよび関係者のプライバシーを侵してはならない。
(86) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにす る。ただし放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
(87) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
(88) 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報を、当該ん目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
(89) 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
(90) 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
(91) 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
   
(92) 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
(93) コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
(94) 広告は、自動の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
(95) 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
(96) 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
(97) 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
(98) 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
(99) 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
(100) 事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
(101) 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
(102) 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
(103) 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
(104) 暗号と認められるものは取り扱わない。
(105) 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
(106) 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
(107) 教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
(108) 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
(109) 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
(110) 風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
(111) 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
(112) 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
(113) アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
(114) 寄付金募集の取り扱いは、主体と目的が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
(115) 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
(116) 皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
(117) 求人に関する広告は、求人業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
(118) ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益をそこなわないものでなければならない。
(119) ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
(120) 広告は、放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
(121) 広告は、わかりやすく適正な言葉と文字を用いるようにする。
(122) 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(123) 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
(124) 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(125) ニュースで報道された事実を否定してはならない。
(126) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
(127) 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
   
(128) 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
(129) 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
(130) 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
(131) 医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(132) 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法によって認められた範囲を超えてはならない。
(133) 医療・医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
(134) 医師、薬剤師、美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
(135) 懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は、原則として取り扱わない。
(136) 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
   
(137) 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取扱わない。
(138) 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
(139) 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
(140) 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
(141) 不動産に関する広告は、宅地建物取引業、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
(142) 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
(143) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。  
(144) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。
5分番組
1分00秒
20分番組
2分40秒
 
10分番組
2分00秒
25分番組
2分50秒  
 
15分番組
2分30秒
30分番組
3分00秒
30分以上の番組の10%
番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)その他お知らせなどは、タイムCMとする。
(145) PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
10分番組
2分00秒
25分番組
3分40秒
15分番組
2分40秒
30分番組
4分00秒  
20分番組
3分20秒
上記以外の番組については別に定める
(146) ガイドは各放送局の定めるところによる。
 
株式会社エフエム高知 番組基準

平成 4年 2月19日 制定
平成 5年 4月 1日 改正
平成11年 3月26日 改正
平成11年 4月 1日 施行

令和 5年 4月 1日 改正
令和 6年 4月 1日 改正