(42) |
放送内容は、放送時刻に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。 |
(43) |
わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。 |
(44) |
地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。 |
(45) |
人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。 |
(46) |
社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。 |
(47) |
不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現はさける。 |
(48) |
自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。 |
(49) |
外国作品をとりあげるときや海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。 |
(50) |
劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。 |
(51) |
特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。 |
(52) |
迷信は肯定的に取り扱わない。 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。 |
(53) |
占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。 |
(54) |
残虐、悲惨、虐待などの情景を表現するときは、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。 |
(55) |
障害や病気に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 |
(56) |
放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を 誘引する
ことがあり得ることに留意する。 また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。 |
(57) |
医療や薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないように注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。 |
(58) |
放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。 |
(59) |
ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。 |
(60) |
視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現方法)は、公正とはいえず、放送に適さない。 |
(61) |
細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。 |
(62) |
放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。 |